ドローンの目視外飛行とはどの程度の範囲までの事を差すのでしょうか。また実際に、目視外飛行を行う時に必要な書類例をまとめました。
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ドローンの目視外飛行とは?
国土交通省が定めているドローン規制法案の一部には、航空法に関連してドローンを飛ばす時の次のような条件も決められています。
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
150メートル以下の高度、200グラム以下、住宅密集地外、空港に近くない場所であれば基本的には飛行申請許可はいりませんが…
これら基本的な規制以外にも「ドローンが目視で見えない位置に飛ばす場合には許可が必要」とルール決めされています。
国交省の内部部局のひとつである航空局によるガイドライン「無人航空機に関わる規制の運用における解釈」によれば、「目視」にあたる部分を要約すると次のようになっています↓
- 飛行させる本人が直接見ること
- 補助者(操作しない人)の目視はダメ
- 双眼鏡やカメラを使って見ているのもダメ
つまり、あくまでもドローンを操作する操縦者本人の目線で、直接ドローンを見る必要があって、それ以外の場合は「目視外」になってしまうという事です。
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ドローンの目視外飛行に必要な書類
実際の目視外飛行をする時には、各種書類を国交省に提出する必要があります。
「目視外飛行」の申請を行う場合は、「飛行許可申請書」に加え、どんなタイプのドローンにも必要とされる「基本的な基準に関わる資料」、目視外ならではな必要書類「追加的な基準に関わる資料」等を用意する必要があります。
書類は国交省のページで予めフォーマットが決められている様式1〜3の書類と、自分で自作して添付しなくてはいけない資料もあります。
まず、飛行許可申請書です。
- 【様式1】無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
次に、基本的な基準に関わる資料は次のようなもの。
- 【様式2】無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 【様式3】無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 【自作添付資料】無人航空機を飛行させる際の安全確保体制(飛行マニュアルを作ること)
そして、追加的な基準に関わる資料には次のようなものがあります。
- 【自作添付資料】無人航空機の追加基準への適合性(実際にドローンのカメラから見た風景が分かるような写真、プロポでの位置把握機能や異常確認機能の詳細、フェールセーフ機能の詳細等)
- 【自作添付資料】無人航空機を飛行させる者一覧
これらの具体的な記入例や、飛行マニュアルを作成する時のサンプルは、次の資料でまとめてあります。
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書類申請が少しだけラクになるおすすめの機種
ここまで紹介したように、目視外飛行をする時に必要な書類はかなり多岐に渡るもの。
そんな資料作成の負担を減らす一例としては「指定された信用のあるドローン機体を使用するようにする」という方法もおすすめです↓
「目視外飛行のための基準」に認定されたのは、PHANTOM 3 ADVANCED、PHANTOM 3 PROFESSIONAL、PHANTOM 4、INSPIRE 1、INSPIRE 1 PROFESSIONAL、MAVIC PRO、MATRICE 100の7機種。これらは、機体の自動飛行を制御/計画するiPad用アプリ「GROUND STATION PRO (GS PRO)」と連携することで同条件での使用が可能になる。
出典:https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1039375.html
このように、一部のドローンは「目視外飛行のための基準」にあらかじめて認定されていて、本来は必要なはずの書類を一部省略する事が可能です。
現在、これら基準に該当しているドローンをまとめると次のような機種があります。
- PHANTOM 3 ADVANCED
- PHANTOM 3 PROFESSIONAL
- PHANTOM 4
- INSPIRE 1
- INSPIRE 1 PROFESSIONAL
- MAVIC PRO
- MATRICE 100
- MATRICE 600
- MATRICE 600 PROFESSIO
※「MATRICE 600」と「MATRICE 600 PROFESSIO」は、別途カメラを装着して、外の様子が分かる写真や書類を提出する必要があります。
安心面、安全面からも、「事前に許可されている機体を利用する」というのは、おすすめの方法です。
▶関連:行政書士にドローンの飛行許可申請代行を依頼時の費用/相場
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