ドローンはどんなエリアなら自由に飛ばす事ができるのでしょうか?飛ばせる場所や地域をまとめました。
ドローンを飛ばすのに許可が必要な場所
まず、ドローン規制法で決められている、ドローンを飛ばしてはダメな場所には次のようなところがあります。
- 空港周辺は飛ばしてはダメ。
- 人工密集地で飛ばしてはダメ。
- 150メートル以上の高さは飛ばしてはダメ。
基本的には「空港周辺」「人口密集地域」「150メートル以上の高さ」の3つです。
これらの場所で飛ばしたい時には、かなり面倒な手続きがある「飛行許可申請書」が必要になります。
申請書を出すための書類は膨大で、国交省とのやり取りも含めて手間も多いので、飛行許可申請を代行する行政書士もいるほど。
ちなみに、この規制に該当するのは機体総重量が200グラム以上のドローンなので、これ以下のホビー系のドローンは規制法的には除外されます。(※モラル的な部分や、地域ごとのルールはまた別の話です)
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ドローンを自由に飛ばせる場所
「150メートル以上の高さはNG」という部分は明確ですが、空港周辺や人口密集地は、具体的にどんな場所を差すのでしょうか?
空港周辺の地域とは、次のように定義されています。
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域。(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
出典:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html(国土交通省)
聞きなれない単語が並んでいますが、ざっくりと理解するなら…「飛行機が飛んでくる可能性があるところはダメ」ということ。
これは「150メートル以上はNG」というルールも同じ解釈で、事故を防ぐために航空法が設定しているという事です。
次に「人工密集地域」については、国勢調査の結果と一定基準によって決められた人工の多い地域のこと。
住んでいる人が多いという事は、それだけドローン墜落時のリスクも高くなるので、飛ばすためには申請許可が必要になります。
飛行場周辺はNGの基準になっている「進入表面」と「人口密集地域」のデータは、国土地理院が発行している「地理院地図」を見ると確認する事が可能です。
▶関連:地理院地図
地図を実際に見てみると分かりますが、ほとんどの主要都市部は「人工密集地域」に指定されているので、許可なしの200グラム以上のドローンはNG。
また、飛行場周辺を差す「進入表面」もかなり広範囲に設定されている事が分かりますね。
ドローンを飛ばせる練習場
こうした規制内容に該当しない箇所では、基本的には自由にドローンを飛ばす事ができますが、よほど住居がない場所を選ばない限り、ドローン自体に驚いて通報されたりするリスクも否定できません。
そんな心配は無用で飛ばしたいなら、ドローン専用の練習場を活用するのがおすすめです。
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