敷地内でドローンを飛ばす時に「許可が必要な例」「不要な例」

自宅や自分の敷地内でドローンを飛ばしたい!という時。どんな時に許可が必要で、どんな場合に許可が不要なのでしょうか?

そもそもドローンの規制法案の概要は?

ドローン規制は国土交通省によって定めらているもの。この規制に該当する場合には、必ず国土交通省に飛行許可を提出しておく必要があります。

その規制内容の概要を要約すると次のようなもの↓

  • 空港周辺は飛ばしてはダメ。
  • 人工密集地で飛ばしてはダメ。
  • 150メートル以上の高さは飛ばしてはダメ。
  • 200グラム未満の重量(機体本体とバッテリー重量の合計)の機体ならこれらに該当しない。


出典:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

▶関連:国土交通省の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

規制内容にある「人口集中地区の上空はNG」という部分について、人工集中地区がどこに指定されているのか?は、SORAPASSを参考にするのがおすすめ。

「飛行禁止エリア」「飛行可能エリア」「許可申請が必要なエリア」と、知りた3つの情報が日本地図上に表示され、屋外で飛ばせる場所が簡単に分かるサービスです。

▶関連:ドローン規制や法律はどんな内容?エリア・サイズ等まとめ 

 

敷地内で飛ばすのに許可が必要な場合

敷地内で飛ばす時に許可が必要になる事例は、次のような場合です。

  1. 家が人工密集地エリア内にあって、庭先等で200グラムを超える重さのドローンを飛ばすとき。
  2. 空港に近い場所に家があって、庭先等で200グラムを超える重さのドローンを飛ばすとき。
  3. 庭先だけど、150メートルを超える高さを飛ばしたいとき。

例3のはかなりレアなケースですが、1や2のケースは知っていなければ意外にやってしまいがちな例かもしれませんね。

「庭先で、そんなに高く飛ばさいない程度なら大丈夫なんじゃないの?」と思ってしまいがちですが、不意の突風等でドローンが流されてしまう等のリスクもあり、このような内容となっているようです。

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敷地内で飛ばすのに許可が不要な場合

逆に敷地内で飛ばす時に無許可でOKな事例は次のようなものが考えられます。

  1. 200グラム以下の重さ(機体+バッテリー等)のドローンを庭先で飛ばす。
  2. 家の中でドローンを飛ばす。

飛行ルールの対象となる機体では「200グラム未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く」となっているので、単純にこれより軽い機体で機体であれば敷地内であろうが、どこだろうが飛ばす事ができるという事になります。

また、これ以上の重さのドローンでも「四方が壁に囲まれている部分」は航空法の適用外となっているので、家の中等で飛ばす分には問題ありません。

※但し、Phantomシリーズ等、中型以上の機体は「プロペラ回転速度」や「モーターパワー」も強力なので、家の中で飛ばすのは大変危険

体育館や練習場等のよほど広いスペースが確保されている場合を除いて、家の中等の建物内で飛ばすべきではありません。

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